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四国耐震診断評定委員会
- 四国耐震診断評定委員会軽微な変更の取り扱いについて(23.8.1UP)
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四国耐震診断評定委員会規程の一部改正について
(軽微な変更の取り扱いについて)
230801
四国耐震評定委員会料金の扱いについて
最近、耐震補強設計が多くなるにつれ、一度評定を終えた物件の再評価の依頼が多くなっている。
このため事務局、幹事会も対応に苦慮しております。
また、以前より評定書の記述内容の錯誤等が多く、この訂正に事務手間かかっています。
この事を踏まえ、手数料徴収を含め下記の通り決定しました。
決定次第「ガイドライン」へ掲載する予定。
@一度評定された耐震補強物件の設計変更等に係る再評定料について
1.幹事会レベルで判断できる場合
評定手数料×0.3
2.評定会レベルで判断する場合
評定書の再捺印がいる場合
評定手数料×0.4
3.かなりの変更と判断する場合
再評定になる。
・1.か2.の判断は幹事会で決定する。
(担当幹事で判断はしない。必ず幹事会へあげる。)
その後、1.の場合は評定会へ報告する。
(あまりに軽微な場合等、評定料の有無は単位会に任せる。)
・変更の場合の評定番号を下記の通り表示する。
(例 変高11−16−01号−01、 枝番号を入れる。)
A評定書の再発行手数料(面積の相違、転記ミス、錯誤等)については、
各単位会事務局にお問い合わせください。
B上記1.2.の事項についての実施時期は平成23年9月1日から適用します。