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協会概要

この法人は、建築士法(昭和25年法律第202号)第27条の2に基づく法人として、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主(以下「建築主」という。)の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この法人は、目的を達するために次の事業を行います。
(1)建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の
  保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する助言、指導及び勧告その他の業務
(2)建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情の解決
(3)建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に
  属する建築士に対する設計等の業務に関する研修
(4)建築設計、工事監理等の業務に関する調査研究
(5)建築士事務所の経営管理に関する調査研究
(6)建築設計、工事監理等の業務に関する講演会、講習会、見学会等の開催
(7)建築設計、工事監理等の業務の普及及び啓発
(8)会報及び図書、印刷物等の刊行及び頒布
(9)建築物の安全性及び質の向上に関する調査研究
(10)建築物の耐震診断及び耐震補強設計の耐震性能を評定する業務
(11)高知県知事より指定を受けて行う建築士事務所の登録の実施に関する事務及び登録簿等の
  書類を一般の閲覧に供する事務
(12)この法人の目的に関連する各種受託業務
(13)関係各官公庁及び関係諸団体との連携及び協力
(14)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

協会会員
この法人の会員は、正会員と賛助会員とします。
(1)正会員
建築士法第23条の3第1項の規定による高知県知事の登録(以下「建築士事務所の登録」という。)を受けている建築士事務所の開設者であって、この法人の目的に賛同して入会したもの
開設者がその建築士事務所に所属する者の中から正会員の権利及び義務について委任した者は、正会員とみなす。
正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。

(2)賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又はその他の団体 
組織
本会は社会的公共性の大きい設計事務所の事業所団体として、下記の委員会構成により会員相互の技術の向上と生活環境の安定化を目指して日々努力しております。

総務委員会
●会員相互の連絡役として調整を行うと共に、会運営全般と外部団体への会員のアピール
経営委員会
●各事業所の経営安定のために
  ・公庫特定業務の登録と運営 ・建築士事務所の管理講習会の実施
企画広報委員会
●建築士事務所の社会的役割に関する啓蒙宣伝
  ・工業高校及び専門学校生及び大学生による建築デザインコンペの実施
  ・建築行政協力
指導委員会
●建築士事務所の業務に対する指導勧告
  ・建築相談に関すること
技術委員会
●新しい技術、素材に関する情報の発信
  ・建築技術に関する研究 ・建築技術講習会の開催
編集委員会
●会員への情報の伝達
  ・会誌「土佐」の発行
表彰委員会
●表彰に関すること
兼業委員会
●建築施工関係団体との連係協調
  ・設計専業事務所と設計兼業事務所の情報、技術の交流
厚生委員会
●会員の福利厚生に関すること
  ・各種親睦行事への取組
耐震幹事会
●四国耐震診断評定委員会の補佐
  ・評定物件の事前審査 ・耐震に関する資料の整備
沿革
昭和52年11月:設立総会として発足
昭和53年3月:県知事より社団法人団体として認可
昭和53年3月:高知県建築士事務所協会として発足

組織図